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公益社団法人 滋賀県人権教育研究会

― Shiga Humanrights Educators Association ―

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公益社団法人
滋賀県人権教育研究会

〒520-0801
滋賀県大津市
におの浜4丁目1-14
解放県民センター「光荘」内
TEL 077-525-5096
FAX 077-525-5097
e-mail
sijinkyo@mx.biwa.ne.jp

定款

第1章 総則

 

(名称)

第1条

本会は、公益社団法人滋賀県人権教育研究会と称する。

 

(事務所)

第2条

本会は、事務所を滋賀県大津市におの浜4丁目1番14号に置く。

 

(目的)

第3条

本会は、人権問題の解決と人権文化の確立をめざし、差別の現実に深く学び人権教育の研究・実践を通して、広く県民の人権意識の高揚及び人権尊重の社会づくりに貢献することを目的とする。

 

(事業)

第4条

本会は、前条の目的を達成するために、人権教育に関する資料収集・調査研究及び研修会・研修協力を行い、研究の成果を広く県民に発信する。

 

第2章 会員

 

(種別)

第5条

本会の会員は、次の3種とし、団体会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(1)団体会員 本会の目的に賛同して入会した滋賀県内の地域別人権教育研究団体
(2)個人会員 本会の事業を賛助し、前号の会員の一員となり、及び人権教育・実践に関する研究を行い、本会に対して意見を反映する目的で入会した個人
(3)賛助会員 本会の事業を賛助する目的で入会した個人または団体

 

(入会)

第6条

会員として入会しようとするものは、理事会が別に定めるところにより申し込むものとする。

第2項

入会は、理事会において前条各号の要件に照らしてその可否を決定するものとする。

 

(会費)

第7条

会員は、本会の事業活動に必要な経費に充てるため、会員になったとき及び毎年、次の年額を納入しなければならない。

(1)団体会員 10,000円
(2)個人会員 1,200円
(3)賛助会員 個人は一口3,000円 団体は一口20,000円

第2項

会費については、その2分の1を公益目的事業、残余は管理費のために充てるものとする。

 

(退会)

第8条

会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

 

(除名)

第9条

会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総会の決議によって除名することができる。

(1)本会の定款または規則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき。

第2項

前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員にあらかじめ通知するとともに、総会において、弁明の機会を与えなければならない。

 

(会員資格の喪失)

第10条

会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。その場合、既納の会費その他の拠出金は、これを返還しない。

(1)退会したとき。
(2)総団体会員が同意したとき。
(3)個人会員及び賛助会員においては死亡したとき、団体会員においては解散したとき。
(4)除名されたとき。
(5)会費を2年以上滞納したとき。

 

第3章 総会

 

(構成)

第11条

総会は、団体会員をもって構成する。

第2項

前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

第3項

総会における議決権は、団体会員1名につき1個とする。

 

(権限)

第12条

総会は、次の事項について決議する。

(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任及び解任
(3)役員の報酬及び費用に関する規程
(4)事業計画及び収支予算の承認
(5)事業報告及び決算の承認
(6)定款の変更
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分または譲り受け
(8)事業の全部譲渡または一部譲渡
(9)解散
(10)解散法人の継続
(11)公益目的取得財産残額の贈与
(12)残余財産の処分
(13)合併
(14)その他法令またはこの定款で定められた事項

第2項

総会においては、第14条第3項の書面に記載した当該総会の目的以外の事項は決議することができない。

 

(種類及び開催)

第13条

総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。

第2項

定時総会は、毎年度6月に1回開催する。

第3項

臨時総会は、3月及び次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)総団体会員の5分の1以上から、理事に対して総会の目的である事項及び招集の理由を示した招集の請求があったとき。

 

(招集)

第14条

総会は、次項のただし書の規定による場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。

第2項

会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を期日とする臨時総会を招集しなければならない。ただし、招集されない場合、請求者は裁判所の許可を得て招集することができる。

第3項

総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項、その他法令で定める事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに通知しなければならない。

 

(議長)

第15条

総会での議長は、その総会において出席した団体会員の中から選出する。

 

(定足数)

第16条

総会は、総団体会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

 

(決議)

第17条

総会の決議は、総団体会員の過半数が出席し、議長である団体会員を除く出席した当該団体会員の過半数をもって行う。なお、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第2項

前項の規定にかかわらず、次の決議は総団体会員の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)事業の全部譲渡
(5)解散法人の継続
(6)合併
(7)役員の損害賠償免除

第3項

前2項の規定にかかわらず、解散の決議は総団体会員の4分の3以上にあたる多数をもって行う。

 

(書面議決等)

第18条

総会に出席できない団体会員は、あらかじめ通知された事項について書面による議決権を行使し、または他の団体会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

第2項

前項の場合における第16条及び前条の規定の適用については、その団体会員は出席したものとみなす。

 

(議事録)

第19条

総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

第2項

会長及び議長は、前項の議事録に記名押印するものとする。

 

第4章 役員

 

(種類及び定数)

第20条

本会に次の役員を置く。

(1)理事 12名以上16名以内
(2)監事 2名以内

第2項

理事のうち1名を会長、3名以内を副会長とする。

第3項

前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長をもって同法第91条第1項第2号の執行理事とする。

 

(選任)

第21条

理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

第2項

理事会は、会長及び副会長を選定及び解職する。この場合において、理事会は、総会の議決により候補者を選出し、理事会の決議によって当該候補者を選定することができる。

第3項

監事は、本会の理事または使用人を兼ねてはならない。

第4項

理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者または三等親内の親族その他特別の関係になる者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。また、他の同一の団体の理事または使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。

 

(理事の職務及び権限)

第22条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、本会の業務の執行の決定に参画する。

第2項

会長は、本会を代表し、その業務を執行する。

第3項

副会長は、会長を補佐し、本会の業務を分担執行する。

第4項

会長、副会長は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務及び権限)

第23条

監事は、次に揚げる業務を行う。

(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)本会の業務及び財産を調査し、計算書類及び事業報告及び附属明細書を監査すること。
(3)理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、または法令もしくは定款に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、理事会に報告すること。
(5)前号の必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。
(6)この場合において、請求後5日以内に、2週間以内に開催する理事会が招集されない場合は、理事会を招集すること。
(7)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に違反し、または著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を総会に報告すること。理事が本会の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、またはその行為をするおそれがある場合において、その行為によって本会に著しい障害が生じるおそれがあるときは、その理事に対してその行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

 

(任期)

第24条

理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。

第2項

理事または監事は、第20条第1項に定める定数に足りなくなるときは、辞任または任期満了後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。

第3項

補充により選任された理事または監事の任期は、その前任者の任期の満了する時までとする。

 

(解任)

第25条

理事及び監事は、第17条第1項及び第2項の規定に基づく総会の決議により解任することができる。

 

(報酬等)

第26条

理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、報酬を支給することができる。

第2項

理事及び監事には、職務の遂行に要した費用を支払うことができる。

第3項

第2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める役員の報酬及び費用に関する規程による。

 

第5章 理事会

 

(構成)

第27条

本会に理事会を置く。

第2項

理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(権限)

第28条

理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則・規程の制定、変更及び廃止
(3)前2号のほか本会の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長及び副会長の選定及び解職

 

(種類及び開催)

第29条

理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種とする。

第2項

定時理事会は、毎年度6月及び2月に2回開催する。

第3項

臨時理事会は、次の各号いずれかに該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)前号の請求後5日以内に、2週間以内に開催する理事会が招集されない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第23条第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき、または、監事が招集したとき。

 

(招集)

第30条

理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号による場合は請求した理事が、同項第4号による場合は請求した監事が招集する。

第2項

前項の規定により会長が招集することとされる場合のうち、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。

第3項

会長は、前条第3項第3号または第4号に該当する場合は、請求後5日以内に、2週間以内に開催する理事会を招集しなければならない。

第4項

理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。

第5項

前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

 

(議長)

第31条

理事会の議長は、会長がこれにあたる。

 

(定足数)

第32条

理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することはできない。

 

(決議)

第33条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第2項

理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合で、決議に加わることのできる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思を示したときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

 

(議事録)

第34条

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

第2項

会長及び監事は、前項の議事録に記名押印するものとする。

 

第6章 財産及び会計

 

(財産の種別)

第35条

本会の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

第2項

基本財産は、総会において基本財産とすることを決議した財産とする。

第3項

その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

 

(財産の管理・運用)

第36条

基本財産は、本会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。

第2項

その他の財産のうち、特定費用準備資金及び資産取得資金を取り崩す場合は理事会決議によるものとする。

第3項

第2項に定めるもののほか、本会の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める財産管理運用規則による。

 

(事業年度)

第37条

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第38条

本会の事業計画書、収支予算書ならびに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の日の全日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

第2項

前項の書類については、毎事業年度の開始の日の全日までに行政庁に提出しなければならない。

 

(事業報告及び決算等)

第39条

本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会において承認を受けなければならない。

(1)事業報告書
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録

第2項

前項各号の書類及び次に掲げる書類については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。

(1)監査報告書
(2)役員名簿
(3)役員の報酬及び費用に関する規程
(4)社員名簿
(5)納税証明書
(6)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類(終始相償、公益目的事業費率、遊休財産額、公益目的取得財産残額の計算結果等)とその明細

第3項

第1項の定時総会終了後、直ちに貸借対照表を第50条の方法により公告するものとする。

 

(長期借入金及び重要な財産の処分または譲り受け)

第40条

本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の決議を経なければならない。

第2項

本会が重要な財産の処分または譲り受けを行うときも、前項と同じ決議を経なければならない。

 

(会計)

第41条

本会の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める会計処理規程によるものとする。

 

第7章 定款の変更、合併及び解散

 

(定款の変更等)

第42条

この定款は、第17条の規定に基づく総会の決議により変更することができる。ただし、第45条の規定については、変更することはできない。

第2項

公益目的事業の種類または内容の変更(軽微なものを除く。)その他公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第11条に定める変更の認定が必要な事項について変更しようとするときは、変更の認定を行政庁から受けなければならない。

第3項

前項の規定により変更の認定を要するものを除き、公益目的事業の内容その他の軽微な変更、定款の変更ならびに役員の報酬及び費用に関する規程の変更については、行政庁に遅滞なく届け出なければならない。

 

(合併等)

第43条

本会は、第17条の規定に基づく総会の決議により、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併、事業の全部譲渡または一部をすることができる。

 

(解散)

第44条

本会は、総会の決議及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条第4号から第7号までの規定により、解散することができる。

 

(公益認定の取り消しに伴う贈与)

第45条

本会が公益認定の取り消しの処分を受けた場合、または合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、第17条の規定に基づく総会の決議により、1ヶ月以内に公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人、国もしくは地方公共団体または公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人に贈与するものとする。

 

(残余財産の処分)

第46条

本会が解散等により清算をするときに有する残余財産は、第17条の規定に基づく総会の決議により、本会と類似の事業を目的とする他の公益法人、国もしくは地方公共団体または公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号イからトまでに掲げる法人に寄付するものとする。

 

第8章 事務局

 

(設置等)

第47条

本会の事務を処理するため、事務所に事務局を設置する。

第2項

事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

第3項

事務局長は、会長が理事会の承認を得て任免する。職員は会長が任免する。

第4項

事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める事務局の組織及び運営に関する規則等によるものとする。

 

(備え置き)

第48条

事務所には、次に掲げるものを法令の定める期間備え置かなければならない。

(1)定款
(2)会員名簿
(3)理事及び監事の名簿
(4)総会及び理事会の議事に関する書類
(5)財産目録
(6)役員の報酬及び費用に関する規程
(7)事業計画書、収支予算書ならびに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
(8)事業報告書、貸借対照表ならびに損益計算書(正味財産増減計算書)、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(9)監査報告書
(10)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(11)特定費用準備資金及び資産取得資金の取り崩し手続き、積立限度額及びその算定根拠等
(12)その他法令で定める帳簿及び書類

 

(閲覧)

第49条

次に掲げるもののうち、第1号から第10号までに掲げる書類は一般の閲覧に供するものとする。第11号の書類は団体会員の閲覧に供するものとする。ただし、個人に関する情報については団体会員以外の一般の閲覧に供しないものとする。

(1)定款
(2)会員名簿
(3)理事及び監事の名簿
(4)財産目録
(5)役員の報酬及び費用に関する規程
(6)事業計画書及び収支予算書
(7)事業報告書及び計算書類等
(8)監査報告書
(9)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれからに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(10)特定費用準備資金及び資産取得資金の取り崩して続き、積立限度額及びその算定根拠等
(11)総会及び理事会の議事に関する書類

 

(公告の方法)

第50条

本会の公告は、事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

(登記)

第51条

事務所の所在地もしくは名称の変更または会長、理事もしくは監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記完了後、現在事項全部証明書等を添えて遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

 

第9章 補則

 

(委任)

第52条

この定款の施行に関し必要な事項は、理事会の決議を経た規則・規程に委ねる。

 

附則

第1項

この定款は、2010年4月1日(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号第1項に定める公益法人の設立の登記の日)から施行する。

第2項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106号第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を前事業年度の末日とし、設立の登記の日を新事業年度の開始日とする。

第3項

本会の最初の役員は、別紙役員名簿記載のとおりとし、その任期は、設立の登記の日からとする。

第4項

本会の最初の会長は大津市関津4丁目7-10松本耕造、副会長は荒木重幸、谷口瑞明、北川晴雄とする。

第5項

第7条の変更後の規定は、2010年度から適用する。

 

附則

この定款は、2012年4月1日から施行する。

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